最近よく聞く
「金利が返ってくる」話って!?
最近電車の広告でもちらっと弁護士事務所広告なんかでよくみかける「金利が返ってくる」話、ご存じですか? その実態はこうです。
法律①「利息制限法」
まず「利息制限法」という法律があります。この法律は;
①元本が10万円未満の借り入れの場合、金利は20%
②元本が10万以上超100万円未満の場合、 18%
③元本が100万円以上の場合、 15%
これを超過した分については無効、と、利息の上限を定めている法律なんです。ただ、この法律には、「罰則の規程がない」のです。
法律②「出資法」
そしてもうひとつの法律、「出資法」というのがあります。
この出資法には「罰則規定」があるんです。
そして、金利の上限が、29.2%と決まっています。
この出資法には罰則がありますので、消費者金融は、この上限を超えての金利は設定できないのです。
出資法は罰則があるので従わざるが得ない。だけど、利息制限法は罰則がないので、従わなくても事実上、「問題がなかった」わけです。つまり、事実上合法なわけで、いくつかの金融会社はこの範囲で営業をしているのです。この「利息制限法」金利と「出資法」金利のあいだの金利は、俗にグレーゾーン金利と呼ばれています。
要求すれば返ってくる「利息制限法」の利率
だがしかし、客側が「返せ」と言えば、返さなければいけないのが「利息制限法」のラインです。
もちろんそのことを過去の履歴を基に正確に主張するのは、シロウトの仕事の範囲を超えてます。そこで弁護士、司法書士の出番となるわけです。
一般人には弁護士事務所は敷居が高い感じですが、もし必要であれば、ネットなどでしっかり調べ、安心できそうなところに相談に行くべきです。最初の相談は無料のケースもあります。
案ずるより産むが如し。まずは専門家に相談しましょう。